こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。
たまに質問を受けるのが、広場などで実演されるイベントの撮影について。
イベントに登場したキャラクターを動画で取り上げても問題がないかという問い合わせです。
キャラクターの中には事前に撮影許可を得なくてはならない場合が少なくありません。
個人が撮影した動画の投稿であっても、自由にネット上に公開するには注意が必要なのです。
この疑問を掘り下げてみます。
目次
キャラクターが動画に写り込んだ時の注意点

この問題を考える上で参考になるのは野球場の応援音楽です。
野球の応援には音楽がつきものです。最近のYouTubeでは、投稿された動画の音楽をシステム上で著作権を判読するシステムが取り入れられるほど権利には神経を使います。
野球場の音楽も例外ではありません。しかし、実際は制約を受けることなく音楽を聴くことができます。
時事の事件の報道のための利用
これは、著作権法第41条にある「時事の事件の報道のための利用」に該当し問題にされないからです。
ニュース報道において、報道する事件(内容)そのものを構成している著作物、あるいはその事件の過程で見聞きされる著作物は、報道目的の範囲内で使用できる。
著作権法第41条「時事の事件の報道のための利用」
ポイントは、私たちアマチュアが撮影した動画であっても、事件(イベントなども含めます)を伝える点において時事性があるとされることです。
野球に当てはめると、応援音楽を伝えるのが撮影の目的ではなく、野球を撮影したらそこに音楽が流れていたというものです。
キャラクターについても同様です。イベントを撮影したらたまたまキャラクターがいたということです。
時事性が優先されるので、キャラクター自身をことさら強調しなければ、アップをごく短く使っても許容範囲にあると考えることができます。
取材中に写り込むキャラクター商品の例
キャラクターが取材中の動画に写り込む例に、ゲームセンターなどで見かける人形の景品があります。一つ一つの人形はそのままクローズアップすると著作権の対象になります。
しかし、ゲームセンターを撮影することが取材の目的であり、なおかつ同一のキャラクターに偏らずに撮影するなど、著作権に配慮した取材であれば問題はありません。
動画投稿禁止・東京五輪2020の場合

キャラクター問題とは別ですが、最近話題になったのが東京五輪2020で SNS投稿が禁止となった話題です。
東京五輪2020では、動画の投稿に厳しい制約がつけられています。
IOC規約33条3にはこうあります。
チケット保有者は、会場内において、写真、動画を撮影し、音声を録音することができます。また、チケット保有者は、IOCが、これらのコンテンツに係る知的財産権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)について、チケット保有者もしくはその代理人に対する金銭の支払や、これらの者から別途許諾を要することなく、単独で権利を保有することに同意し、さらにチケット保有者は、これらのコンテンツについて保有する一切の権利(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)をIOCに移転するとともに、その著作者人格権を行使しないことに同意します。
チケット保有者は会場内で動画を撮影することはできますが、写真をのぞいてネット上に投稿することはできません。撮影できる場所も指定されるなどがんじがらめといえる制限です。
この理由は、オリンピックが放映権を販売しているためです。
まとめ
五輪のケースは極端な事例ですが、よく似たケースにディズニーキャラクターなどがあることは忘れてはいけません。
身近なキャラクターを含めた権利の扱いについてはしっかり勉強しておいて損はありません。
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