動画投稿に関するよくある質問が、「ユーチューブで投稿された動画をニュースなどで使うとき、ユーチューブから抜き出したことを示す必要はないか」という問い合わせです。
当然、投稿した本人の了解を得た上で使用することになります。
しかし、こうして入手した映像を使うことは著作権上どういう扱いになるのでしょうか。
本人からの許諾があればいい
著作権・契約に詳しい人の話によると、著作権法的には、投稿者本人から、映像の”複製権”と”公衆送信権”の許諾を得ることで利用ができます。
どういうことかというと、動画投稿サイトは動画を広く伝達するための手段にすぎず、そこに乗せられているコンテンツの「著作権」はあくまで「投稿者」にあります。
映像の権利を持つ「投稿者本人」に映像の使用許諾を受けたということは、直接手渡しで映像を受け取ったと同じ事。
ですから問題なく使用することができます。
したがって 動画投稿サイトの許諾 をえたり、「YouTubeより」というようなクレジット表記をする必要はありません。
複製権とは
複製権とは著作権の中でも最も重要な権利が複製権です。
誰もが無断で複製を繰り返していると、作品を生み出し販売している著作権者の売り上げが減り、収入がなくなってしまいます。
それを防ぐための権利が複製権なのです。
複製権は、著作権に含まれる権利のひとつで、著作権法第21条で規定されています。(第21条「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」)
複製権とは | 公益社団法人日本複製権センター(JRRC)
複製とは、作品を複写したり、録画・録音したり、印刷や写真にしたり、模写(書き写し)したりすること、そしてスキャナーなどにより電子的に読み取ること、また保管することなどを言います。
公衆送信権とは
著作権者が占有する、著作物について公衆送信を行う権利です。
公衆送信権とはどのようなものか | 大島・西村・宮永商標特許事務所
公衆送信の下位概念には、放送、自動公衆送信及び送信可能化が入ります。
自動公衆送信には、視聴者の求めに応じて行われる、ダウンロードやストリーミング放送などが当てはまります。
つまり公衆送信権には、著作物を放送する権利と、インターネット等でダウンロードや閲覧・視聴ができるようにする権利が含まれます。昨今の電子技術の発達に伴い、大変重要なものとなっています。
まとめ
著作物の権利はそれをつくった人が持っています。
大きなトラブルを回避するには、使用するにあたって本人から直接許諾を受けることが肝心です。
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こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 クレジット を書きます。