【節税】動画制作に使う機材は必要経費に計上できる

節税
フルタニ

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 節税 を書きます。

フリーランスになると経費の扱いが気になります。

例えば仕事で使うため購入したカメラはどこまで経費になるのかと思ったことってありませんか。

フリーランスになり動画制作で収入が得られようになると、気になり始めるのが税金です。税金は経費で節税できます。

経費の知識を身につけると確定申告の時期が待ち遠しくなります。

機材を買って節税ができる

年度内でできる節税方法で、まず手っ取り早いのが経費を増やすことです。
税金は黒字に対して課税されるので、その黒字を減らすのが節税の基本だからです。
撮影用のカメラやスマホ、編集用のパソコンなど買い換えたいものがあれば年内(1月から12月)に購入しましょう。
ただし注意しなくてはならないのは納品日です。年末に注文した機材が年明けに届いた場合は今年の経費になりません。

白色申告は10万円が目安

経費を考える上で押さえておきたいのは自分がどの申告方法で「確定申告」するかです。個人での申告には「白色申告」と「青色申告」2種類があります。仕事で使うモノの経費はその金額により変わってくるのです。

白色申告の場合は買ったカメラが消費税込10万円未満であれば経費になります。消費税込10万円を越えると「固定資産」となり、一度にその年度の経費に含めることはできません。何年かに分割して経費に計上する仕組みとなります。

個人で独立して副業を始めるとき、ほとんどの人は年間の売上が1000万円以下だと思います。この場合経費の扱いは税込で計算します。消費税を払わない「免税事業者」として扱われるため経費も消費税込の金額で判断されるのです。[1]※売上1000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、必ず税込経理方式で会計処理します。

消費税は税込?税抜?個人事業主の会計、免税事業者は必ず税込経理方式です。 | 主婦が青色申告

複数台購入した場合

では消費税込10万円未満のカメラを二台購入した場合はどうなるのでしょう。
この場合は、経費になるかどうかの判断はカメラ一台ごとになります。したがって二台とも経費に入れられます。

一台のカメラが消費税込10万円未満であってもオプションの部品をセットにして購入した金額が消費税込10万円を越えると一式として判断され「固定資産」に計上することになります。
したがって節税するためには税込10万円を切るまで待った方が得策と言えます。

なお、白色申告の経費には上限はありません。しかし、どこまでが経費として認められるかは、程度や頻度など説明ができることが必要です。常識の範囲でないと疑われることになります。

割賦払いにした場合

高級カメラを月払いで購入した場合はどうなるのでしょうか。このケースでは一括払いか分割払いかに関わらず、購入価格で判断されます。白色申告だと10万円。青色申告だと30万円を越えると「固定資産」として計上し、数年間で分割して経費にしていく「減価償却」となります。

青色申告

私のような副業に毛の生えたような所得しかない者は、利益である雑所得と損失である経費を相殺しても大した金額になりませんが、収入が増えてくると白色申告では困ったことがおきます。
例えば一年間の収支を相殺しても赤字で出る場合です。これを純損失と言うのだそうですが、白色申告だと年度をまたぐことができずに切り捨てられてしまうのです。
クリエイターで仕事を始めるとメリットがあるのが青色申告です。
青色申告の申請を出していれば「純損失」を将来(翌年から三年間)に繰り越すことができます。翌年以降に出る黒字(プラスの所得)と相殺して、将来の税金をやすくすることができます。

このように購入した機材の経理処理だけでも知識があるとないとでは大違い。知らないまま過ごしていると払う必要のない税金を払い続けなくてはならなくなります。

オススメの解説書

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  • 取材費とか接待交際費ってどこまで経費にできるの?
  • カメラやソフトを購入した時の経理処理はどうしたらいいの?
  • 自宅で仕事をする場合、光熱費やインターネット費用は経費にできるの?

知っているか知らないかで、大きな差がつく節税のコツ。世の中の仕組みに弱いクリエイターは読んでおいてソンしません。

節税のヒントも詰まっています

私の場合、親が老人ホームに入居しているのですが、同居している訳ではないので扶養控除にできないと思っていました。ところがそれは大間違いで、同居はしていなくても生計を一にしていれば控除ができることがわかり、年間38万の控除が受けられました。
また、フリーランスのクリエイターにとって税金と同じく悩ましい社会保険の話。特に国民年金と国民健康保険の項目で、クリエイター向けの割安な保険があることもわかりました。

まとめ

経費の計上のポイント
  • 「固定資産」か「消耗品費」か。金額で分けるのがルール
  • 白白申告の分かれ目は10万円。消費税込み10万円未満が一般的
  • 撮影に使ったカメラ(10万円未満)は消耗品として雑費に計上
  • 「保険料」や「修繕費」も経費に計上できます

クリエイティブな仕事は必ずしも安定的な収入を得られる訳ではありません。しかし、そんな仕事だからこそお金や税金のことをしっかり考えておくことが収入の不安を税金という支出の視点から楽にしてくれます。

References

References
1 ※売上1000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、必ず税込経理方式で会計処理します。