【法律】 通行人 の映り込みに注意

模写と著作権
フルタニ

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 通行人 を書きます。

撮影するときに気を遣うのは不用意に映り込んだ人の顔。

ではそれ以外のものはどうなのでしょう。

たまにこんな質問をうけることがあります。

Q.人物をインタビューした際、背景にポスターやキャラクターが写り込んでしまいました。この場合権利者の許諾が必用でしょうか?

撮影した映像にはさまざまな権利が絡まっていることがあります。

不安を感じたら公開前に必ず確認をとることがトラブルに巻き込まれずに済む秘訣です。

映り込み と許諾の関係

話を聞くと、インタビューの際、背景の壁に貼ってあった著作物が映り込んでしまったというもの。

映っているのは作品の全体像ではなく、意図的に撮影したものではないといいます。

さっそく権利に詳しい知り合いに問い合わせてみました。

撮影の目的が人物へのインタビューが目的で、背景に著作物が写っている場合は「映り込み」という判断をされると思います。

意図的に撮影していないことがポイントです。

一方、インタビュー相手の背後にある作品にピントを合わせ、「著作物として鑑賞ができる」意図があると判断された場合は著作物使用に当たります。

許諾をとらなくてはなりません。

スタジオでインタビューするような場合、背景に著作物を置くような演出をした場合も「映り込み」にはなりません。

まとめ

放送現場の人でさえ、直面する事例によっては判断を躊躇する場合があります。

著作物の使用については注意しましょう。

著:梅田康宏, 著:中川達也
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