テレビの映像や他のYoutube映像を使ってYoutubeを作る、これって著作権違反じゃないんでしょうか…?
基本NGです。
ただし例外があります。
承諾も得ず、無料で使える方法が「引用」です。
「動画の引用」と著作権をYouTubeで学ぶ
承諾も得ず、無料で使える方法が「引用」です・・・と書きましたが条件があります。
引用と認められるには「引用の要件」を全て満たしている必要があります。
他人様の著作物は軽々しく使わないのがベストですが、境目は微妙です。
引用の規定を利用して、無許諾で使用することを考える方もいますが、素人が扱えるようなイージーなものではありません。
自分が投稿した動画に問題がないかどうか検証するための知識しとして頭に入れておくのが無難です。
法律家の意見を参考にしながらリスク管理をしましょう。
引用の条件は7項目あります。
- 引用部分とそれ以外の部分が明確に区別されている
- 自分の著作物が主で、引用する画像や動画が従になっている
- 引用の目的が「報道、批評、研究など正当な範囲内」になっている
- 出所の明示
- 引用する画像や動画は公表された著作物であること
- 著作者の人格権を侵害するような利用態様でないこと
- 改変しない
以上の要件を全て満たしている場合は「引用」と認められて、著作者に無断で画像や動画を使うことができます。
「引用」と認められず、違法な無断転載等とされた場合には、著作権法第119条以降の罰則に基づいて、懲役や罰金に処される可能性があります。
引用する際には、引用する必然性があること、自分の文章と明確に区分すること、自分の文章が主であること、引用元を明記していること、改変しないことが大切です。
注意しなくてはならないのが、他人の著作物を利用する際
複製権・公衆送信権の侵害にも注意
引用の要件を満たしていても、著作権侵害してしまうことがあります。
それが「複製権・公衆送信権の侵害」です。
複製権とは作品を創作した者が有する権利。
コピーする権利とも禁止権とも言われる複製権は、自分が作った作品がどう使われるか決めることができる権利です。
コピーして欲しくない著作物を勝手にコピーすると複製権を侵害したことになります。
公衆送信権の侵害は、著作権者の承諾を得ない著作物を継続大量的にインターネットで公衆に配信する場合などが当てはまります。
まとめ
最近では、著作者自身が「コピーOK」という条件を表明し、著作物の利用を承認するケースが増えています。そのため動画を二次利用した「切り抜き動画」などが流行しています。
利用者の中には、著作者の条件に気づかず、許可なく切り抜き動画を投稿しトラブルになるケースも出ています。
これはどうかなと思ったら、専門家に相談しましょう。
参考リンク
YouTube でのフェアユース – YouTube ヘルプ
こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 動画の引用 を書きます。