【法律】 カラオケ を歌う自分を自撮りした動画を投稿した場合の注意点

模写と著作権
フルタニ

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 カラオケ を書きます。

建物の外観の撮影とその権利について書きました。

今回は楽曲の質問です。

カラオケボックスで,自分が歌っている姿をカメラで撮影したり, カラオケビデオを映したりするのは,著作権の侵害になるのでしょうか?

カラオケを歌う自分を自撮りした場合

人物像を描くために、人物が鼻歌を口ずさむ場面を撮影した人がいました。

放送にあたり、楽曲の権利者(作詞・作曲者)に権利処理をする必要があるのか、権利り専門家に確認したところ、権利処理は必用という答えが返ってきました。[1]現実的には、鼻歌程度の場合はそんなに厳しい対応にはならないと思います。

メロディーがわかった時点で「著作物の使用」にあたるのです。

では、この質問のように「カラオケ」の場合はどうでしょう。

この場合は、カラオケを歌う人は「実演家」という扱いになります。

「実演」はプロアマを問いません。それが実演たり得れば、著作隣接権が発生することになります。

実演たりえるとはいったいどういう意味かというと法律にはこう書いてあります。

【著作権法第2条3項】著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、またはその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)という」

要するに、収入を得るレベルの水準に達すると「実演」と見なされ、権利処理が必要になるのです。

カラオケ店は、客が利用したカラオケの権料を権利者団体に支払っています。

想定しているのは店内で歌うところまで。客が動画に撮影してネット上に公開するのは想定外です。

実演とみなされた場合は権利処理が必要になります。

ニュース映像の場合は特別な措置がある

ニュースの中で使われる場合に限って権利処理をする必用がない場合があります。

ニュース企画の中で必然性のある「著作物」なので、いくつかの条件を満たせば著作権法第32条「引用」を適用することができ、許諾なく使用ができます。

References

References
1 現実的には、鼻歌程度の場合はそんなに厳しい対応にはならないと思います。