【法律】 自動車のナンバープレート は消す?消さない?

ナンバープレート
フルタニ

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 自動車のナンバープレート を書きます。

街角撮影で映り込むのは通行人の顔ばかりではありません。

みなさん、自動車のナンバープレートが写り込んでしまった場合どうしてますか。

自動車は人格を持っていないので、撮影したものを公開しても著作権や肖像権の侵害にはあたりません。

「ならば平気じゃん」と思い込んだとしたら、それは誤解です。

場合によってはトラブルに巻き込まれる場合があります。

こんな質問を受けました。

  • 撮影した動画に自動車のナンバープレートが写っていても問題ないでしょうか?

自動車のナンバープレートはモザイクをかけて消す必要はない

放送局には法律の相談に応じる部署があります。

その放送局の法務関係者に聞きました。

答えは「原則として問題ありません」でした。

ナンバープレートだけでは役所に問い合わせても個人の特定ができないからです。

自動車のナンバーから自動車の登録事項等証明書の交付を受けることができたが、平成19年11月19日から登録事項等証明書の申請にはナンバーだけでなく、原則として、ボンネットの裏側に刻印されている「車台番号」が必要となつた。つまりナンバープレートがわかっただけでは自動車の持ち主の氏名や住所を調べることができなくなった。

ただし著名人の車の場合や取材源の秘匿が必要な場合などは配慮が必要です。

所有者が特定できるようなものの場合は、プライバシー権に抵触する場合があるからです。

撮影の仕方についても、風景を撮影している中に偶然写り込んでしまう場合と、特定の自動車のナンバープレートをクローズアップ撮影するような場合では撮影者の意図が問われることになります。

プライバシー権の視点から見ると、自動車のナンバープレートの扱いについても慎重論があります。

なので、結論としては公道などの空間で偶然写り込んでしまった自動車を除いて、ナンバープレートは余計なトラブルを避けるため、見えなくしておいた方が無難です。

まとめ

動画を撮影中に権利侵害を気にしすぎてしまうことがあります。

撮影すべきものが撮影できないというのは萎縮しすぎです。

トラブルは、権利処理を怠ったまま公開したあとにおきます。

写り込んだ人に対しては承諾書をとったり、承諾書が取れなかった場合は画像処理などを施すことでトラブルの種を公開前に潰しましょう。