みなさん、動画撮影してるときに「あっ…やっちゃった!」って瞬間ありません?
例えば――
- 街でインタビュー撮ってたら、後ろに通行人の顔がバッチリ映ってた。
- カフェでVlog撮ったら、壁に貼られたアニメポスターがドーン!と映り込んでいた。
- 旅行動画を編集してたら、ブランドのロゴがど真ん中に…。
これ、全部「写り込み」って呼ばれるものです。
でね、この「写り込み」、実は結構ヤバい。笑い話どころか、訴訟や炎上の火種になりかねないんですよ。
初心者にも一撃でわかる!「写り込みトラブル」とその対策
今日は初心者でもスッと理解できるように、よくあるトラブル例と、現場でできる簡単な対策を解説していきます!
①【肖像権】街中で撮った顔がトラブルに⁉️
ある日、渋谷のスクランブル交差点で「都会っぽい映像」を撮影。
あとで確認したら、ド真ん中に通行人のお姉さんの顔がはっきり映ってた…。
これ、本人の許可なしに商業利用(YouTube収益化や広告動画)に使ったら肖像権侵害の可能性が高いです。
対策:
- 撮影前に「すみません、撮影していいですか?」と一声かける(モデルリリース)
- モザイクやぼかし処理で対応
- 後ろ姿や遠景をうまく使って「特定できない工夫」をする
テレビ番組でも、通行人の顔は大体モザイクですよね。あれはトラブル防止の鉄板処理なんです。
②【著作権】ポスターやアニメキャラが映ってた!
カフェでラテアートを撮影。いい感じの雰囲気だな〜と思ったら、背景の壁にアニメポスターがドーン。
キャラクターや絵画って、立派な著作物です。勝手に使うと著作権侵害の可能性があります。
対策:
- 編集で削除・クロップ・ぼかす
- 権利者からきちんと許諾を取る
- ただし「付随対象著作物」としてOKな場合もあるけど、これは知識が必要。初心者は基本NGと思っておいた方が安全。
③【商標権】ロゴがバッチリ映ってた!
友達が着ていたTシャツに、有名ブランドのロゴがドーン!
これを広告動画に使うと、視聴者が「公式コラボなの?」と勘違いするかもしれません。
対策:
- ロゴにモザイク
- 商業利用の場合は企業に使用許可を取る
ロゴって小さいようでめちゃくちゃ目立つんですよね…。編集のとき「しまった!」ってなる代表格です。
④【プライバシー】撮っただけでも違法になる?
イベント会場での撮影。雰囲気を出そうと客席を映したら、一般参加者の顔がズラッと…。
これ、公開してなくても「撮影しただけ」で違法になるケースがあります。
プライバシー権の侵害にあたる可能性があるからです。
対策:
- 事前に「撮影中」の掲示を出しておく
- 編集で顔にモザイク
- 個人宅や私有地の無断撮影は絶対NG
⑤【建物やアート】景色の中にあるのにNG?
旅行で東京のビル街を撮影。いい感じに撮れた!と思ったら、背景に巨大な彫刻…。
建物の外観は「著作権法第46条」で撮影OKですが、内部や美術作品はアウトの場合あり。
美術館で撮影禁止なのはこのためです。
対策:
- 公共の場所から外観だけを撮影
- 彫刻やアートは施設に確認してから撮影
対策
街角撮影が多い動画の場合、よくあるケースが「通行人の顔」に関する権利処理です。
テレビ番組の場合は権利処理の作業が発生することを想定して、撮影現場で専門の担当者がいちいち確認をとるのが普通です。
確認の取り方としては、撮影前に撮影が開始されることを口頭または紙面でわかりやすく周知して、撮影されると支障のある人に撮影があることを知らせる努力を行います。
たいていの場合はこれでOK。もし了解が取れない人が確認できれば、担当者の情報をもとに編集段階で当該部分にモザイク処理などを施します。
センシティブなケースでは事前に撮影同意書を取ることでのちのちのトラブルを回避する場合も少なくありません。
肖像権同意書は、写真や動画の被写体となった人物から、肖像権の使用について同意を得るために作成される書面です。これは、肖像権侵害のトラブルを避けるために重要な書類です。
【弁護士監修】肖像権使用同意書・許諾書テンプレート(ワード) | 電子契約書管理サービス「マネーフォワード クラウド契約」
🤓 よくある質問と誤解
Q:「映ってるだけならOKでしょ?」
→ NGの可能性あり!
特に「商業利用(広告・YouTube収益化動画など)」ではリスクが高まります。
Q:「非公開の撮影なら大丈夫?」
→ それも危険!
プライバシーは「撮ること自体」が問題になることも。たとえば盗撮は公開してなくても犯罪です。
Q:「“付随対象著作物”ってなに?」
→ 周囲にたまたま映ってしまった著作物などのことで、著作権法第30条の2により例外的に利用が認められることがあります。
付随対象著作物(ふずいこうたいちょさくぶつ)とは、元の著作物に依存しているが、それ自体は独自の著作権を持つ作品のことを指します。これには、元の作品から派生したり、変形させたりしたものが含まれますが、元の作品が著作権で保護されている場合、その使用には制限が生じることがあります。
具体例
1. 翻訳作品: ある本を別の言語に翻訳した場合、その翻訳は付随対象著作物です。元の著作物の著作権が存続している限り、翻訳者は元の著作物の権利者から許可を得る必要があります。
2. 映像作品のリメイク: 映画や小説を元にした新たな映画や舞台も付随対象著作物です。リメイクや改変する際は、元の著作権者の権利を尊重しなければなりません。
3. キャラクターの二次創作: 人気キャラクターを使ったファンアートや同人誌もこれに該当します。元のキャラクターに関する著作権が有効な限り、作成者は権利者からの許可が必要となります。
ただし、かなりグレーゾーンなので、初心者は避けたほうが無難です。
✅ 炎上しない動画を作る5つの基本ルール
1. 事前許可を取る習慣をつける(撮影許可・モデルリリース)
2. 編集段階で気になる映り込みはぼかす
3. 商業利用時は特に慎重に!
4. プライバシー配慮を忘れずに
5. 「知らなかった」では済まされないと知る!
📌 まとめ:トラブル防止のコツは「配慮とひと手間」
映像は記録であると同時に「公開物」になります。
意図せぬ写り込みが思わぬトラブルや炎上に繋がることも…。
ちょっとした配慮や編集のひと手間が、
あなたの動画を守る最強の武器になります。
「知らなかった」で損しないように、今日から写り込み対策を始めましょう!
参考図書

もっと詳しく知りたい人は、著作権に強い専門家の書いた初心者向け解説書を読むのもおすすめ。プロがわかりやすく解説するから読みやすく、頭にすんなり入りますよ」


こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 写り込み を書きます。