【法律】 美術品を撮影した写真 を動画利用する時の著作権

美術館許諾
フルタニ

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 美術品を撮影した写真 を書きます。

美術品を撮影した写真を動画に使う際、美術品を所蔵している美術館の許諾を得る必要はあるのでしょうか?

原則として作品を所蔵している美術館の許諾を得る必要はありません。

ただし美術品により条件が異なる場合があるので注意しましょう。

美術品を撮影した写真 著作権の保護期間

著作権には保護される期間が定められています。

日本では作者が死亡してから50年。海外(アメリカやヨーロッパ)などでは70年です。

作者の死後70年を超えた作品は、保護期間が過ぎているので、著作権の保護期間が過ぎた作品であれば、美術品の写真画像をSNSなどで使っても著作権の問題はありません。

美術館に行くと「撮影禁止」という看板をよく見かけますが、撮影する行為を禁じているだけで、作品の二次利用を制限しているわけではありません。(新たに撮影する場合は撮影許可が必要です)

展示されている絵画のうち保護期間が過ぎている作品は美術館に許諾を得ることなしに二次利用できます。

最近は撮影許可という展覧会を行うケースが増えています。

図録などに印刷された美術品の著作権

美術品の写真を使う際、図録などの出版物に印刷された美術品の映像を使うことがあります。この場合は許諾は必要なのでしょうか。

この場合、注意しなくてはならないのは撮影者が持つ著作権です。所蔵する美術館の許諾は必要ありません。

絵画のような平面の美術品は撮影に際して「どのアングルから撮影するか」という写真家の創造性を発揮する余地はありません。

したがって撮影者の著作権は認められません。

しかし、彫刻などの立体物は撮影した角度や照明などで撮影者の創意工夫が発揮される場合があるので撮影者に著作権が発生します。

したがって撮影者に対して許諾を得なくてはなりません。

まとめ

作家が死後年月が経過して、著作権保護期間が経過した古美術品の映像は、所蔵している美術館の許諾を得ることなしに使用ができます。

美術品を保管している美術館の中には金銭の支払いやクレジット表示を求める場合がありますが、所有権の有無と複製物の使用とは別問題です。

また金銭の支払いの根拠としてパブリシティ権をあげるケースがありますが、パブリシティ権は人について生じる権利で、美術品には適用されません。

大手の美術館は権利についてしっかり対応してくれますが、個人や社寺が運営する美術館の中には法的には認められない要求をするところもあるので注意が必要です。