ものづくりの現場では、権利に関する確認や交渉をすることはよくありますが、制作者全員が権利処理のプロではありません。
権利処理のほとんどはよくある出来事です。特殊なケースが発生したときに限って専門家に相談すればいいのです。
出版社の許諾は必要か
動画で一人の動物写真家を紹介したい。紹介するにあたりこの写真家が出版した「写真集」を接写して動画に編集したい。
そんな問い合わせがありました。
写真家の許諾はすでに取り付けています。
その上で制作者は写真集の出版社に許諾を撮った方がいいかどうか、相談してきたのです。
権利関係がやかましくなってから、権利に対して慎重な人が増えました。
この場合、
出版社の許諾は必要ありません
なぜかというと、写真家の許諾は取ったとあります。
つまりこのことから写真家が著作権者であることがわかります。
すると、出版社には著作権はありません。したがって許諾を撮る必要はないのです。
もうすこし細かく言うと、著作者に対しては使用した作品についての使用許諾を得る必要があります。
しかし、著作者が出版社に権利を譲渡された場合を除き、出版社に著作権はありません。
したがって出版社に許諾を求める必要はありません。
写真はつぎの三つの権利によって成立しています。
- 撮影した人(著作権者)
- 写っている人
- 所有している人
作品の著作権者と直接交渉しない場合で、出版社に連絡するときは少し注意しましょう。
「著作物使用許諾と著作権使用料支払いの対象は出版社ではなく、著作権者である」旨を説明して確認をとることをオススメします。
出版社の担当者の中には希に使用許諾の権利を主張する人がいます。
大手の場合権利処理の仕組みがしっかりしています。
しかし、中小出版社などの中には不慣れなケースもあります。
出版社はあくまで窓口であることを頭に入れておかないと必要のない負担をすることに繋がります。
出版社から出版物を借用して動画の制作にあてた場合、料金を求められることがありますが、それは謝礼です。著作権料だと間違えないようにした方がいいです。
まとめ
著作権がらみの問題の中には単純なものもありますが、個別のケースの中にはわかりにくくなっている場合があります。
慣れていない人は、 無用のトラブルを避けるためにも、 困ったらプロの手を借りた方がいいでしょう。
こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 写真の使用許諾 を書きます。