写真の使用許諾 は出版社に必要?動画制作者が知るべき本当のルール

フルタニ

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 写真の使用許諾 を書きます。

写真の使用許諾って出版社に必要なの?実はシンプルな話なんです

今日はちょっとややこしいけど、めちゃくちゃ現場でよくある質問についてお話しします。
「写真を動画で使いたいとき、出版社に使用許諾をもらう必要があるの?」ってやつです。

これ、僕も動画制作の仕事をしているとしょっちゅう相談されます。で、そのたびに思うんですよ。「うん、たしかに心配になるよね」って。だって最近は権利関係のトラブルがニュースになることも多いし、制作の現場で「これ大丈夫かな?」って足が止まっちゃうのも当然です。

でもね、実はこの問題、答えはかなりシンプルなんです。

ある相談から始まった話

ある日、映像制作仲間から連絡がありました。

「動画で動物写真家を紹介したいんだけど、その人の写真集をカメラで映して編集に使いたいんだ。でさ、出版社にも許諾取らなきゃダメかな?」

これ、けっこうリアルにあるパターンです。僕も過去に似たような質問をクライアントから受けたことがあります。

で、そのときの状況を整理するとこうです。

  • 写真家本人にはちゃんと使用許諾を取ってある
  • 使いたいのは、その写真家の「写真集」を動画内で映すこと
  • 出版社にも連絡するべきか悩んでいる

さて、どうするのが正解でしょう?

出版社の許諾は「原則いらない」

結論から言うと――出版社の許諾は必要ありません。

なぜかというと、写真の著作権を持っているのは「出版社」ではなく「写真家本人」だからです。
著作権を持つのは作品を創作した人。その人からすでに使用許諾をもらっているなら、それ以上の確認は必要ないんです。

もちろん例外はあって、もし写真家が出版社に著作権を譲渡している場合は話が変わります。でもそれはかなり特殊なケース。普通の出版契約では、写真家が著作権を持ち続けたまま、出版社に「出版する権利」だけを与えていることが多いんです。

だから基本的には「出版社=窓口」であって、「出版社=権利者」ではないんですね。

写真には3つの権利が関わることがある

ここでちょっと整理しておきましょう。写真って、実は複数の権利が絡んできます。大きく分けると次の3つです。

  1. 撮影した人(著作権者)
    → 写真そのものの権利を持っています。
  2. 写っている人(肖像権やパブリシティ権)
    → 芸能人とか有名人が写っている場合は特に注意。
  3. 所有している人(物理的な所有権)
    → 例えば写真集の現物を持っている、という意味での権利。

この3つが絡むと混乱するんですよね。でも今回のケースはシンプル。
「写真家本人から許諾を得ている」=著作権はクリア済み。

だから出版社に追加で許諾をもらう必要はない、ということになります。

出版社に連絡するときの注意点

とはいえ、実際の現場では出版社に連絡することもあると思います。写真集の貸し出しをお願いしたいとか、制作協力を頼みたいとか。

そんなときに気をつけたいのは、「出版社は窓口にすぎない」ということを忘れないこと。

例えば、出版社の担当者の中にはこんな対応をする人もいます。

「使用するなら出版社に許諾申請してください。使用料も発生します」

でもね、これって厳密には間違いなんです。著作権を持っているのはあくまで写真家本人。出版社は著作権料を請求する立場ではありません。

もちろん、写真集を貸してくれたお礼として「謝礼」を求められることはあります。これはわかりやすくいうと「協力費」みたいなもの。
ただし、これは著作権使用料ではないので混同しないように注意してください。

現場でよくある誤解のシーン

ここで、僕の実体験を一つ紹介します。

昔、とある映像制作で画面に本を映すシーンがあったんです。で、クライアントさんが心配して「出版社にも許可取った方がいいんじゃない?」って言い出したんですね。

僕は念のため出版社に連絡したんですが、担当者さんがこう言いました。

「その使用についてはうちの管轄ではありません。著者さんに確認してください」

これが正しい対応。著作権は著者本人が持っているからです。
ところが別の案件では、中小の出版社の担当者に「出版社の許可が必要です」って言われたこともあります。

正直、現場は混乱しますよね。だからこそ大事なのは、きちんと法律上の仕組みを理解しておくこと。余計な交渉で時間やお金を浪費しないためにも、知識は武器になります。

まとめ:シンプルに考えよう

  • 写真の著作権者は基本的に「撮影者」
  • 写真家本人から許諾を得れば、出版社の許諾は不要
  • 出版社に著作権が移っている特殊なケースを除けば、出版社は窓口にすぎない
  • 出版社から請求される「謝礼」と「著作権料」は別物

権利関係って、どうしてもややこしく考えがちなんですけど、実際は意外とシンプルなケースも多いんですよ。
大事なのは、基本を押さえて、分からないときは専門家に相談すること。

動画制作や出版物を扱う現場では、こうした「ちょっとした誤解」がトラブルにつながることがあります。だからこそ、正しい知識を持って、堂々と制作に取り組んでいきましょう。

生したときに限って専門家に相談すればいいのです。

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