【法律】 建物の撮影 で注意すべき権利の話

模写と著作権
フルタニ

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 建物の撮影 を書きます。

たまに聞くのが撮影した建物の扱いについてのお悩みです。

撮影した建物の関係者から「勝手に使ってもらったら困る」とか「著作権を侵害している」などというクレームが寄せられる例が少なくありません。

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公開の美術の著作物等の利用

建物などを撮影する場合に知っておきたいのが著作権法第46条です。

“公開の美術の著作物等の利用”と表題がありますが、ビルの外観撮影もこの中で論じられます。

(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

街中で景色を撮影するとき、背景に建物が写り込む場合があります。また、建物のアップを公道上から撮影する場合もよくあります。

「撮影してもらっては困る」というのはまだ穏便なケース。「著作権を侵害している」とか「肖像権を侵害している」といってくるケースもあります。[1]肖像権は人間にしか適用されません

中には「許可料を払って欲しい」という場合も少なくありません。

しかし、46条をよく見ると、建物の外観についての記載はありません。ダメなのは既存の建物とそっくりな建物を作ってはダメとあるだけです。

つまり、著作権上建物の外観を撮影するのは自由というわけなんです。

ただし注意しなくてはいけないのは、公道上から撮影したものであるこことです。建物の敷地の中に入って撮影した場合は、著作権ではなく建物の「施設管理権」を侵害する行為としてクレームが認められるので要注意です。

トラブルは著作権とは別次元です

公道上からの撮影は基本自由と考えていのですが、それはどこにでもあるような建物の話。著名な建物や神社仏閣などは別の問題があります。

例えば東京スカイツリー。

東京スカイツリーに関する知的財産(名称・ロゴマーク・シルエットデザイン・完成予想CG等)は、東武タワースカイツリー株式会社等の著作権・商標権により保護されております。

東京スカイツリー® 知的財産使用に関するお問い合わせ | 東京スカイツリー TOKYO SKYTREE

サイトを見ると建物は知的財産として保護されていることがわかります。 趣味のSNSに載せるといった用途であれば問題はありませんが、 撮影した外観を無断で商売に使ったらダメというわけです。

また、京都や奈良の有名な神社仏閣。一部で見かける「敷地内撮影禁止」の看板は、著作権法上のものではありません。

敷地や建物を管理するために必要な措置ですが。 営利目的の使用には目を光らせています。

神社仏閣の写真撮影どこまで大丈夫? | 神様のひとりごと

京都市メディア支援センター

まとめ

敷地外から撮影された建物は、著作権46条にあるように、本来自由な使用が認められています。

ところが建物自体に価値があるような物件に関しては所有者が見返りを求めてくる場合が少なくありません。さらに建物の管理者や著作権者が嫌だと感じそうな利用方法はやめた方が良いです

事前申請が必要な場合があるので、必ず確認をするのがトラブルを事前に避ける知恵と言えそうです。

著:大串 肇, 著:北村 崇, 著:染谷 昌利, 著:木村 剛大, 著:古賀 海人, 著:齋木 弘樹, 著:角田 綾佳, 監修:木村 剛大, 編集:小関 匡
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References

References
1 肖像権は人間にしか適用されません