建物の外観撮影 は著作権違反?セーフかアウトか徹底解説!

模写と著作権
フルタニ

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 建物の外観撮影 を書きます。

さて、今日はですね、ちょっと真面目なお話。「建物の外観、撮っていいの?ダメなの?」っていう、地味だけど動画クリエイターとか写真好きにとっては超重要なテーマについて、語っていきたいと思います。

撮影をしているとき気になるのがさまざまな許諾のこと。

通行人の顔や広告、キャラクターなど不用意に公開すると、あとあとトラブルの種になることがあります。初心者向けに優しく書かれた権利関係のガイドブックは読みましょう。

最近、TikTokでもYouTubeでも、ドローン映像とか夜景動画とか、増えてますよね?かっこいい工場夜景とか、歴史的な建築物とか、うっとりするくらい映える映像。で、コメント欄にあるわけですよ。「え、これ撮っていいの?」「著作権とか大丈夫?」って。

いや、わかるよ…。

実際私も、スカイツリーの真下でカメラを構えたら、警備員さんにガチで「商用利用ですか?」って聞かれたことあるんで。

じゃあ結局どうなの?ってことで、法律的な話と、リアルな「世間の声」、そして実際どう立ち回るのがいいのかまで、古巣の放送局で学んだ知識をもとにまとめてみました。

【知らないとトラブルに!?】 建物の外観撮影 は著作権的にセーフ?アウト?徹底解説

◆ 結論:公道からの建物撮影は、基本的にセーフ!

最初にズバッと言います。

公道や公共の場から見える範囲の建物を撮影すること自体は、著作権法にも肖像権にも違反しません。

…はい、ここ大事です。何がOKで何がNGなのか、ちゃんと整理しましょう。

◆ 著作権って何?建物にもあるの?

まず「著作権」っていうのは、創作的なアイデアや表現を守る権利のこと。文章、音楽、美術作品、建築も例外ではありません。

でもね、全部の建物に著作権があるわけじゃないんです。

例えば、

  • コンビニ
  • プレハブ工場
  • よくあるマンション

こういう建物には、芸術性や創造性がほぼないため、著作物には該当しない。つまり、「建築の著作物」じゃないので、著作権フリーってことなんです。

一方で、

  • スカイツリー
  • 国立競技場
  • 安藤忠雄のコンクリート建築や、岡本太郎が作った万博の太陽の塔

こういう“作品的”な建物は、創作性がある=著作権の対象になります。とはいえ、だからといって「撮っただけで違法!」ってなるわけじゃないんです。

東京タワーや東京スカイツリーの写真を無断で商業媒体に掲載すると、冗談抜きでいきなり使用料の請求書が送られてくる場合もある


商用利用で東京タワーを勝手に写真に撮っちゃいけないのはなぜ? – 著作権法 など – シミルボン

◆ 撮影していい場所・ダメな場所の違い

ここ、けっこう誤解されがちなんですが…。

  • 公道から撮る → 基本的にOK
  • 敷地に無断で入って撮影 → NG(不法侵入+管理権侵害)
  • 商用利用で使う → 注意が必要な場合あり

つまり、道路から「東京タワー」を撮るのはOK。だけど、敷地に入り込んで三脚立てたらアウト(友達と手持ちカメラで人物こみの記念写真はOKです)。

で、それを写真集や広告で売るとなると…うーん、話がちょっと複雑になるってことですね。

◆ スカイツリーを撮って怒られた話(実体験)

昔、二子玉川にできた商業施設で、街歩き風の動画を撮影してたんです。で、普通に三脚立てて撮ってたら、警備員さんがトコトコ来て…

「すみません、商用撮影ですか?」

「えっ、YouTube用なんですけど…」

「それだと、許認可が発生する場合があります」

って言われたんですよ。びっくりですよ。

調べてみたら、商業施設ってデザイン自体に著作権があるのではなく、中に入っている店舗の外観や品揃えなどの管理を運営会社が行なっていて、商用利用に厳しいんです。(H&Mは撮らないでといわれました)

だからYouTubeでマネタイズしてる人、写真を売ってる人なんかは、スカイツリーや東京タワーをガッツリ使うと、著作権使用料の請求が来る可能性もあるわけです。

◆ ネットの声をメリット・デメリットで整理してみた

◎メリット(撮っていい派の声)

  • 「道路からなら自由に撮ってOKでしょ」
  • 「建物に肖像権はないし」
  • 「著作物じゃなければ著作権はない」
  • 「動画で映ってるだけなら問題ないって弁護士が言ってた」

✕デメリット(危ない派の声)

  • 「スカイツリーは怒られるって聞いた」
  • 「商用利用だと規制されるんでしょ?」
  • 「撮影禁止の看板あるとビビる」
  • 「映像の一部でも訴えられる可能性あるの?」

はい、これ、どっちも正しいです。

というのも、「公道から撮影」までは基本セーフ。けど、「撮ったあとにどう使うか」=利用方法の問題になってくると、著作権やパブリシティ権が絡んでくるんです。

◆ 肖像権はどうなの?建物にもある?

よくある疑問、「建物に肖像権ってあるの?」

答えは:ありません。

肖像権っていうのは、「自分の顔や姿を勝手に撮られたり使われたりしたくない!」っていう人間の権利です。

なので、建物には肖像権はナシ。ペットにもない。動かないものは基本的に対象外なんですね。

ただし!

中に人がいて、その人がバッチリ写ってるときは話が別。人物が特定できてしまうときは、モザイク処理や許可が必要になってくるので、そこは注意です。

◆ 結局どうするのが安全か?

僕のおすすめはコレ:

  • ✅ 公道や公園など、誰でも立ち入れる場所から撮影する
  • ✅ 敷地に勝手に入らない(←これ超重要)
  • ✅ 商用利用するときは、建物の著作性を確認する
  • ✅ 企業ロゴや商標が映る場合は注意(モザイク処理も検討)

あと、疑わしいときは「問い合わせてみる」ってのも意外と有効です。最近はSNSやメールで企業に聞けば、割とちゃんと答えてくれます。

単純に「商用利用で東京タワーを勝手に写真に撮っちゃいけない」わけではない、ということは頭に入れておいたほうがいいだろう。商用利用すべてがダメ、というわけではない。


商用利用で東京タワーを勝手に写真に撮っちゃいけないのはなぜ? – 著作権法 など – シミルボン

まとめ:ルールを守って、自由に撮ろう!

というわけで、今日のまとめはこちら。

  • 建物の外観は、公道からの撮影なら基本セーフ
  • 著作権があるのは「創作性のある建物」のみ
  • 肖像権は人間にしかない。建物にはナシ
  • 商用利用やロゴ使用には注意
  • 一番大事なのは、人としてのマナーと敬意

正直、今の時代、撮影技術よりも「トラブル回避スキル」が求められてる気がします。

相手が不快に思う前に一声かける。自分の立ち位置が大丈夫かを確認する。これだけで、ずいぶんスムーズになるんですよね。

それでは今日はこのへんで。みなさん、ルールと良心を守って、いい映像ライフを!

著:梅田康宏, 著:中川達也
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参考 建物の外観の撮影とその権利について

結論から言うと、「公的空間から施設を撮影する場合は、法的には全く制限を受けないし、その根拠もない」です。

例えば、工場の外観を道路から撮影しているところを工場の人から咎められたとします。

この場合、取材者が相手の管理区域内(敷地内)に肺って撮影していたならば制限を受けるのも理解できます。

著作権というよりも敷地管理権に触れるからです。

しかし、公的な場所。道路などから撮影する場合は相手の主張にはまったく根拠がなく、正当性もないのです。

著作権の規定をおさらいします

【著作権法第2条】著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文学、芸術、美術または音楽の範囲に属するものを言う。

【同 第10条】「建築の著作物」も著作物の一つとして例示されている

一般的な建物の場合には、著作権法第2条に記載がありません。

つまりそもそも著作権がないのです。従って撮影しても著作権には触れません。

10条にある「建築の著作物」とは

【著作権法第10条1項5号】では〔著作物の例示〕具体例の一つとして〔建築の著作物〕を例示しています。(例)宮殿、城郭、寺院、凱旋門、橋、塔、博物館など

著作権法のくくりの中にあるように、建築の著作物には、創作性の有無という条件があります。

つまり建築芸術としての創作性が評価できるようなものでなければ「建築の著作物」とは言えないのです。

工場の外観に建築芸術としての創作性があるかというと、到底思えません。

よって「建築の著作物」とはいえないので、著作権はないことになり、撮影したものを自由に公開できるのです。

次に「肖像権」についてですが、肖像権とは他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表されたり利用されたりすることがないように主張できる権利です。

肖像権には、人格権の一部としての肖像権と、財産権としての肖像権があります。

一般的な建物には肖像権はありません。理由は人間ではないからです。ついでに言うとペットにも人格権はありません