イベントの会場などでよく見かけるのが、イベントを盛り上げる着ぐるみ。ゆるキャラたちです。
撮影してはダメとは言いません。
映像を使用するに当たって注意しなくてはならないのが”着ぐるみの著作権”です。
たまたま画面に入ったゆるキャラをYouTubeに投稿するとします。
この場合、引用程度なら多分問題ありませんが(たまたま映り込んだという解釈です)、ゆるキャラが動画の主人公のように扱われたとしたら著作権侵害の可能性がります。
ゆるキャラの着ぐるみは著作物
たとえば熊本県PRマスコットキャラクターのくまモン。
使い方によっては権利処理が必要です。なぜでしょうか。
ゆるキャラの着ぐるみには、原作となるイラストがあるのが一般的です。
イラストはイラストレーターの手による著作物です。
ゆるキャラは、そのイラストをもとに立体的な形にするための創作性を加えて作ります。
二次元を三次元にするためには立体物にするためのノウハウがあります。
そのノウハウに著作物があり、作られたものは「二次的著作物」にあたります。
例えば、キャラクターのぬいぐるみや着ぐるみの形状について、意匠出願し、登録を受ければ、類似形状のぬいぐるみや着ぐるみを製造販売している者に対して、意匠権に基づく差止請求権、損害賠償請求権の行使等ができます。
著作物の種類:著作物|東京で著作権のことなら著作権法相談室
ゆるキャラという二次的著作物を使用する場合、確認をする必要がある相手は二人います。オリジナルのイラストの原作者と二次的著作物=着ぐるみの制作者に権利処理をする必要があるのです。
Q&A 市史、絵はがき、キャラクター、歌碑など | こんなときあなたは? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
企業キャラクターは要注意
ゆるキャラ以上に厳しく管理されているのが企業や団体の公式キャラクターです。
こうしたキャラクターが登場するイベントの目的は営利活動であり、企業のイメージアップですので、その目的を毀損するような撮影はNGです。
たまに、ニュースなどでキャラクターが登場することがありますが、それは権利者側が意図的に黙認しているだけです。
“くまモン”の例外
2011年「ゆるキャラグランプリ」で一位となったことで人気に火が付いたくまモン。
くまモンの着ぐるみについて、熊本県はイラストの原作者と二次的著作物である着ぐるみの制作者の双方と、著作権(財産権)・商標権の契約を結んでいます。
くまモンの着ぐるみを撮影・公開する場合には、著作権者である熊本県(商工観光労働部くまもとブランド推進課)に問い合わせて権利処理をする必要があるのです。
ただし、くまモンの場合だけ特例があります。
くまモンを管理する熊本県によれば、個人用のブログやSNSなどに使用する場合、第三者(観客などのことです)が写り込んでいない事を確認の上なら自由に利用できます。
「熊本県のPRにつながるか、県産品のPR促進につながる」場合は営利、非営利にかかわらず無償で使えるのです。
まとめ
ゆるキャラの着ぐるみの著作権を誰が持っているかで権利処理の仕方が変わってきます。
使用条件については団体や自治体のホームページなどで公開されていますので確認の上撮影計画をたてましょう。
こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 ゆるキャラを撮影 を書きます。