動画制作を仕事として請け負う際、欠かせないのが委託者(クライアント)と交わす「受託契約書」です。
仕事を請け負う制作者にとって契約書を交わすメリットは次の通り、
- 引き受ける仕事の内容や責任を明確にする
- 代金を約束どおり支払ってもらう
単発の仕事を継続的な仕事に育てていく上でも契約書の知識があると安心です。
動画制作の契約書作成で使える3種のテンプレートを紹介します。
動画制作の 契約書テンプレート
ウェブ上で手に入る契約書の雛形を3つ紹介します。
宣伝用の映像制作の受委託条件を定めた「【改正民法対応版】映像制作契約書」の雛型です。
映画・映像・動画制作業務委託契約書(M.B.A 行政書士岡田旭事務所)
映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
「映像制作の基本的な2つの契約書テンプレート」
動画制作の契約書とは
動画制作の契約書とは、文字どおり制作会社との契約内容をまとめたドキュメントを言います。
参考となる文例は、業界団体の一つである「映文連」が公開しています。
映像製作委託契約書(条文参考例) | 公益社団法人 映像文化製作者連盟 / JAPAN ASSOCIATION OF AUDIOVISUAL PRODUCERS, INC.
契約書の中身を見てもらうとわかるように、初心者にはすごく難しく感じます。
しかし、契約書は一定のルールによってつくられているので、ルールを頭に入れることで概要を読み解くことができるようになります。
契約書に入れるべき要素は8つあります。
- 定義
- 業務内容
- 納期
- 対価(委託費)
- 再委託
- 二次利用
- 原盤の保管期間
- 機密保持
動画制作の契約書で大切な要素とは?作成に役立つツールも紹介!|アイミツ
基本的にクリエイターは著作権譲渡はすべきではありません。
事前の合意なく【著作権譲渡】と【著作者人格権の非行使】を盛り込んだ契約書を提示されたら専門家の手を借りてでも内容を精査しましょう。
受け入れるのであれば料金を5倍請求しましょう。
二次利用に関しては、制作者の著作権を守る意味でもしっかり目を通しましょう。
作品を納品した後の委託者・クライアントによる使いまわしとか翻案などの二次的な利用です。
制作者側としては、
①著作権がクリエイター側に帰属することを確認する
②その著作権に基づいて一定の範囲での利用をクライアント側に許諾する
など、二次的な利用を禁止したり制限したりすることで不利益を被らないようにしましょう。
著作物の二次的利用をさせたくない場合どのように契約すべきなのか【ライセンス契約の豆知識】|竹永 大 / 契約書のひな型と解説|note
反社会勢力と付き合うな
契約書意外にもう一つ自有用な書類があります。
委託契約書に加えて、求められるのが反社会的勢力の排除に関する条項です。
委託元も委託先も、反社会的勢力の排除に関する条項はリスク管理上必要なものなので押さえておきましょう。
契約書を作るにあたっては
契約書の作成にあたっては、弁護士や行政書士のサポートを受けるのが正解です。
「誰と誰が契約を結ぶのか」「契約とは具体的に何を指すのか」を明文化するなど、専門家に依頼する際はある程度の知識があるとスムーズな相談ができます。
専門家はココナラで探すといいでしょう。
例えばこちらのサービスは 販売価格12,100円(税込)とあります。
所属の上場企業でも契約書作成を行なっており、法人案件が多数ですが、個人の方も大歓迎です。A4用紙5枚程度以内の契約書の金額となります。ほとんどの契約書が、それくらいの枚数で収まるかと存じます。2021年のココナラ内契約書作成部門で販売数ダントツ1位です。
契約書作成代行サービス 行政書士川崎事務所
無駄なトラブルを避けてスムーズに動画制作を進めるためにも、委託先とビジネスの概要が見えてきたら専門家に相談し、契約そのものの枠組みをはっきりとさせておくことが大切です。