【法律】「 映り込み 」はセーフそれともアウト

写り込み
フルタニ

こんにちは、フルタニです。放送局で番組作りをしてました。 映り込み を書きます。

動画を制作していると必須になるのが著作権です。

法律と聞くと混乱しますよね。私もそうです。

グレーゾーンに踏み込んだ時知っておくと脱出できるコンパスのようなものと考えるとそれほど恐れなくても大丈夫です。

たまに聞かれるのが「偶然の映り込み」という問題。

著作権的にどうなのでしょうか。

動画制作だけでなくクリエイターが知っておきたい基本知識をわかりやすくまとめた本。税金との付き合い方を学びました。ものづくりで飯を食っていきたいならこの本に目を通しておくといいです。

クリエイターとして活躍する著者が、主に放送局やプロダクションの立場に立ってまとめたもの。知っておけば避けられる著作権トラブルを未然に防ぐ知恵が詰まっています。

「 映り込み 」はセーフそれともアウト

ロケにも出かけました。番組づくりは「絵が撮れてなんぼ」の世界ですから現場では苦労したものです。

撮っていいものダメなものは、その場に行ってみないとわかりません。

最近の番組で取材班が現場でロケの了解をとりつけるシーンを見ると身につまされます。

具体的には、例えば「渋谷の雑踏」を撮影する際に、看板に描かれたキャラクター広告が映り込んでしまった場合などです。

また、インタビューの最中に店頭などで流れているBGMが入ってしまった場合なども含まれます。

著作物の映り込みは営業がらみなので結構シビアですが

私が経験した事例では、広場でのイベントを撮影していたら、依頼者側から広場に面した店舗の様子は公開しないようにといわれました。

今だから言えますが、その店の名前はZARAです。

通行人が普通に目にするショウウインドウの様子は撮ってはダメというのは消費者感覚では意味不明ですね。

著作権の扱いが厳しくなってきた昨今、権利保持者からアウトと言われないようにするため、作り手の心配の種は尽きません。

著作物の「写り込み」を放送番組ではどうとらえているのでしょうか。

答えは「問題なし」です。

平成24年に行われた著作権法改定で新設された条文の一つに「付随対象著作権の利用」(30条の2)があります。

いわゆる「写り込み」はその用途や目的にかかわらず全て適法になることが明確になりました。

とどのような場合が適法な写り込みになるかというと、写り込んでしまった著作物が、

  • 本来の収録対象し分離困難であり、
  • 軽微な構成部分となるに過ぎず、
  • ③著作権者の利益を不当に害しない場合

とされています。

本来の目的を撮影している時、やむを得ず著作物が写り込んでしまっても慌てることはないということです。

安心して撮影や編集に臨むことができるのは制作者にとって負担が一つ減ることになります。

気になる人は画像処理でもOK

意図せず映りこんでしまった人やモノが心配で夜も眠れない・・・そんな心配症の人は、画像処理でぼやかしましょう。

一昔前までは、人目にさらしたくないものを消す方法はモザイク処理一択でした。

最近では、モザイク処理した映像がなにか後ろめたさを感じさせるということで、ブラー処理でごまかすやり方が主流になりました。

いずれもソフトでの処理方法は似たようなものなので、やりやすい方法を選びましょう。

極端な場合は、さらに踏み込んで映っているものを削除してしまう場合がありますが、それは最終手段です。

まとめ

方法はこちらにまとめましたのでご覧ください。

著:大串 肇, 著:北村 崇, 著:染谷 昌利, 著:木村 剛大, 著:古賀 海人, 著:齋木 弘樹, 著:角田 綾佳, 監修:木村 剛大, 編集:小関 匡
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